太田さん、なかなかやるじゃないの。(って馴れ馴れしいけど、国交省大臣サマです)
地味~なイメージ(失礼!)だったけども、判断の早さ、ピカイチ。惚れるワ。
先月末の公表によりますと、ぬわんと、エレベーターの床面積を建築物の容積率算定の対象から除くという、建築基準法の改訂を来月までには施行するそうな。
ら、来月って、早っ!
説明しよう。コホン。
建築物の容積率というのは、建物の延床面積の敷地面積に対する割合のこと。
例えば、容積率300%というのは、敷地面積の3倍の延床面積を持つ建物ってことだ。
んで、この割合は地域ごとに都市計画で決まっていて、その上限を超えることはできない。
今回の改訂は、この建物の容積率を算定する際に、エレベーターの床面積(各階毎にカウントします)を建物の延床面積から除外できるということなのだが、すなわち、単純に建物規模がその分大きくできるということ。
エレベーターって、周知の通り、筒状の昇降路の中を、かごが上下して各階に止まる仕組みなわけで、そもそも昇降路は「穴」。床がないのに、床面積カウントってどうよ、と思われるかもしれませんけど、かごが止まると床になるでしょ、という理屈。
これね、かなり衝撃的な改訂ですけども、建築業界にとってどのくらい衝撃的かと申しますと、2020年の五輪が東京に決定したのと同じくらいでしょうか(笑)。
冗談はさておき、それでも、かなりのインパクトですわ。
この改訂の狙いは何か。
建築規模を増大できるということで、建築投資の増強が見込めるということ。そしてバリアフリー化を促進できるということ。
収益テナントビルなんかは、収益性を上げるために、少しでも多くテナント面積を増やそうとするわけ。で、階段やエレベーターなどの共用部分面積を、ミニマムに抑える。規模の小さい建物ほど共用部分の占める割合が増えるので、エレベーターを設置しないケースもある。
近年はバリアフリー法が定められていますので、一定規模の建物には必ずエレベーターありますけど、それこそ昭和の団地とかビルでは、5、6階建てでもフツーに階段だけってのが珍しくない。
この改訂が施行されると、「合法的」にエレベーターの増築ができるわけで、出不精のじいちゃん、ばあちゃん大喜び(するかどうかはわからんけど)。つまり、新築だけのメリットではなく、プランの制約はあるかもしれないが、既存建物にも使える代物。
そうは言っても、一番喜んでるのはマンションデベさんとエレベーターメーカーだろなー。こんなふうに。
よっしゃ、エレベーターの需要が増えるぞっと、早々に三菱(別に日立でもいいですけど)の株を買い占めた貴方、その行動の早さ尊敬しますわ。