相続税の節税対策に賃貸住宅を建てるのはどうなの?という話(後)

 

賃貸住宅の土地建物は、更地や自宅よりも評価額が下がる。

ならば、節税対策に、と勇んで建てたとしても賃貸住宅が借地権割合、借家権割合の適用を受けるのは、基本実際に貸し出部分。

文字通りなので、なんの疑問もない。

つまり、建てたはいいが空室じゃだめですよ、ということ。

入居者の入れ替わりによる一次的なものは空室とならないが、長期間人が住んでいない場合は、この減額対象にはならない。

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賃貸経営という事業経営の意識なく入居者を確保できなければ、ただ建てただけで終わり、それこそハウスメーカーが喜ぶだけのものになってしまう。

人口減の時代、郊外の駅から遠い場所はかなりキツイ。

建てるからには、それなりに周辺のマーケット調査は欠かせない。

 

もひとつ、借入で建てた場合、(喜ぶべきことではあるのだが)長生きして生存中に返済が終わったならば、もちろん借入金の減額分はなくなる。すると、土地と建物が課税対象となる。

相続した側は、建物が古くなればそれなりにメンテも必要。メンテもしないボロアパートでは、人も寄り付かない。相続したはいいが、厄介な物を背負わされた、ってことにもなりかねない。

 

結論として、賃貸住宅が節税となるのは、土地が実際の評価よりも低く評価される(評価額の低減)こと、建物も貸し出している部分が割り引かれること、そして借入金で建てた場合、借入金が残っていればその分は、課税対象から差っ引かれるということ、こういったメリットがあるということだ。

 

一方で、建てる側(財産を渡す側)も相続する側にも、賃貸経営についての理解と知識がないと、ただのお荷物になってしまう恐れもあるということ。

相続する側が、賃貸経営なんて面倒で全く興味なし、というケースはよく聞く話。

で売っ払うにしても、入居率の悪いボロアパート付きの土地は、更地より評価が劣る場合もある。

 

相続税で悩むだけウラヤマシイ。。と思う我が身だが、やっぱり建物ってそれなりに手塩にかけて育てるようなものだと思うんです。

節税だけが目的になってしまわないことを切に願う今日この頃であります。

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