建築基準法を巡るおっかなビックリ裁判官の判決があり得ない件

 

こりゃまたびっくり、目ん玉飛び出るようなニュースに、ただ開いた口が塞がらなかった。

日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁

ワタクシ、司法にはあんましというか、さっぱり詳しくないので、専門の方からみたら当たり前でしょ、と言われるかもしれないけれど、そんでもね、建築畑の立場から見るとどう見てもオカシイ。

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訴訟の元となったのは、さいたま市に建設中の事務所ビル。(ちなみにソフトバンクモバイル)

で、近所の住人が、日影規制の解釈が違法だとして建築確認処分の取り消し、建設の差し止めを主張。さいたま地裁は、この主張を大筋認め、建築確認を「無効」とする判決を下す。

 

日影規制というのは、建物が周囲に作る影の時間等について建築基準法に定められるものであるが、様々な敷地条件によって、緩和規定などがあるわけです。

ただ、ここで論争となったのは、その解釈についてなんですけど、まあ、「法律」というのは往々にして曖昧な部分を残しているものであって、特に建築においては、その解釈・実務に至っては、各行政の建築主事に委ねられている。

 

そりゃ、そうですよ。

日本列島、北端から南端まで、その緯度差21度、温度差30度近くあるわけですから、日本国の法律と言えど、全ておしなべて同じにできるわけない。

それぞれの地域の風土気候、環境条件など、全て違うわけですから、法律の原理原則は守らないとダメですけど、細かい解釈は行政判断でその地域に合わせればいいわけです。それが実用的というもんです。ちゃいますか?

が、さいたま地裁は、こうした実用性の解釈すらを違法とした。

 

えっと、司法の権限とか、そっちの話はさっぱり分からんので、見当違いのこと言ってたら、誰か指摘して下され。

ただね、建築の解釈について、国交省や建築行政会議の意見が真っ向無視されて、単独司法の判断で「違法」ってどうなの?

国交省の権限って何?

 

別に孫サンの肩持つわけじゃないけど、ほんじゃ、我々は国交省の指示に従って建築作っても、違法になる可能性があるってことかいな?

ほんな、恐ろしいことあり得まへんで。

「法律」って一体全体なんなのでしょう???

まあ、今回に限らずですけど、建築畑の人間がギョッとするような判決が、おおよそ建築に詳しくないだろうと思われる裁判官によって下されることが度々あって、これじゃ、恐ろしくて建築なんてやってられんわ、って皆去っていくんじゃないかと、少々危惧しております。

 

「法律」って何?

「司法」って何?

誰か詳しい人、教えて。